資料庫

  1. 速やかに朝鮮学校を高校無償化の対象に指定する手続を進めることを求める会長声明:京都弁護士会(2010.2.15)
  2. 高校授業料無償化政策からの朝鮮学校除外に反対する緊急の要請書:ヒューマンライツナウ
  3. 高校無償化法案の対象学校に関する会長声明:日本弁護士連
  4. 朝鮮高級学校に通う子どもたちを高校無償化の対象から 排除しないことを求める会長声明:愛知県弁護士会
  5. 大阪弁護士会平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明
  6. 第二東京弁護士会全ての外国人学校を「高校無償化」制度の対象とすることを求める会長声明
  7. 東京弁護士会朝鮮学校を高校無償化制度から不当に排除することに反対する会長声明
  8. 埼玉弁護士会朝鮮学校を「高校無償化制度」の対象にすることを求める声明
  9. 兵庫県弁護士会朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める声明
  10. 福岡県弁護士会平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明
  11. 札幌弁護士会高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明
  12. 広島弁護士会平等な高校無償化制度の実施を求める会長声明
  13. 仙台弁護士会高校無償化制度の平等な実施を求める会長声明
  14. 岐阜県弁護士会高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
  15. 新潟県弁護士会高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
  16. 韓国諸団体声明(2012/10/30)「田中眞紀子日本文部科学大臣に送る朝鮮学校に対する高校無償化制度適用を促す連帯声明書」

    2010年鳩山民主党政権が出した 「高校無償化」制度は、日本のすべての高等学校、専修学校、外国人学校の青少年たちが経済的理由だけで教育の機会を剥奪されないよう、該当する生徒たちに授業料を支援するという教育権保障のための画期的な制度で、高く評価を受けています。

    しかし、朝鮮学校だけが適用対象から除かれている事実は、日本政府が朝鮮学校を差別して敵視していることを世界中の人々に露にすることとなっています。日本政府の在日朝鮮人差別が昨日今日のことではないことを知りながらも、このような反人権的な仕打ちが国内法と国際法をあざ笑うように堂々と恣しいままになされている現実に、驚きと怒りを禁じることができません。

    自民族の言葉と歴史、文化を学習して民族的アイデンティティを維持しようとする努力に対する保障は、国際人権規約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約などで規定する普遍的な人権です。 まして日本の植民地支配という不幸だった歴史の産物として日本の地に生まれ育っている人々に与えられた民族教育の権利は、日本政府が歴史的な責任を持って積極的に保障するのが道理であるでしょう。

    既に国連は、日本政府に対して外交的または政治的理由で民族教育の権利を踏みつけてはならないという勧告をしています。 また、文部科学省自らが設置した専門家たちの検討会の報告書にも、外交上の問題としてではなく教育的観点で客観的に判断しなければならないと明記しています。

    南北間の葛藤と衝突は、分断国家としては運命的で完全に排除することができない現象です。韓半島での予期することができない事態が、いちいち民族教育を受ける子ども達の権利保障に影響を与えるのなら、日本政府が在日朝鮮人の子ども達を外交上の人質として、同時に国内政治上の生け贄として利用しているのだという、国内外からの非難を免れることは難しいでしょう。ひいては過去の歴史に対する日本政府の姿勢をもう一度刻印する事件として歴史に記録されるでしょう。

    朝鮮学校出身の多くの子ども達が、日本社会で活躍して、日本と朝鮮半島の架け橋の役目を果たしています。彼らは日本社会の人権と歴史をみる秤であり、さらに突き詰めれば東北アジアの平和に貢献することができる希望の種子です。朝鮮学校の子ども達に対する露骨な差別と排除は、将来に洗い流すことができない心の傷を残し恨みと怒りを植え付けるだけです。

    私たちは以上のような認識の下、「高校無償化」制度が朝鮮学校にも平等に適用されることを強く要求します。また、朝鮮学校に対する政治的、制度的差別を撤廃して民族教育の権利を保障することを強く要求する次第です。

    2012年10月30日

    [連名団体]1923関東韓日在日市民連帯 / 4・9統一平和財団 / 光州経済正義実践市民連合 / 光州NGO財団 / 国際アムネスティ光州支会 / 基督教社会宣教連帯会議 / ナヌムの家 /東北アジア平和連帯 / 東アジア歴史研究会 / 民族問題研究所 / 民主社会のための弁護士会 / 民主言論市民連合 / 民主化のための全国教授協議会 / 四月革命会 / 仏教平和連帯 / 実践仏教全国僧伽会 / アジアの平和と歴史教育連帯 / アヒムナ(子どもの力で作る国)運動本部 / 安重根義士記念事業会 / 靖国反対共同行動韓国委員会 / 歴史問題研究所 / 歴史復元国民運動本部 / 歴史正義実践市民歴史館建立委員会 / ウリ(我ら)民族助け合い運動 / 鬱陵独島研究所 / 日本軍「慰安婦」ハルモニと共にする統営・巨済市民の会 / 日本NPO法人APB / 在韓朝鮮族連合会 / 全国教職員労働組合 / 全国民主労働組合総連盟 / 全国歴史教師の会 / 済州4.3研究所 / 参与連帯 / 天主教正義具現全国連合 / 太平洋戦争被害者補償推進協議会 / 平等教育実現のための全国保護者会 / 平和博物館建立推進委員会 / フォーラム〈真実と正義〉 / 韓国民族芸術人総連合 / 韓国女性団体連合 / 韓国挺身隊問題対策協議会 / 韓国挺身隊研究所 / 陜川平和の家 / 興士団 / KIN(地球村同胞連帯) / KYC(韓国青年連合)その他、親日・独裁美化と教科書改悪を阻止する<歴史正義実践連帯>に参加する421団体

    連絡先:KIN(地球村同胞連帯)

    住所:韓国ソウル特別市麻浦区新孔徳洞13-7 2階

    電話:82-2-706-5880 FAX:82-2-706-5881

  17. 社団法人自由人権協会「高校無償化法の施行規則改正案に反対する声明」
  18. アムネスティ日本支部「朝鮮学校の子どもたちに 無償化制度を適用すべき」
  19. 京都弁護士会の会長声明(2013.1.24)
  20. 朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟提訴に寄せて
    1. 本日2013年1月24日、2010年度の愛知朝鮮高級学校の生徒5名(高校3年生2名、高校2年生1名、高校1年生2名。いずれも2010年度当時)が、名古屋地方裁判所に対し、朝鮮高校生に対する就学支援金の不支給は憲法違反に当たるとして、就学支援金の支給対象から排除されたことによる精神的損害に対する慰謝料を求めて、国家賠償請求訴訟を提起しました。
    2. 2010年4月1日、「高校無償化」制度(公立高等学校生徒の従業料の無償及び私立高等学校生徒に対する就学支援金の支給)は、「家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が、安心して勉学に打ち込める社会をつくる(文部科学省HPより)」ことを目的として、それまでは国費による就学への援助を受けられなかった各種学校である外国人学校の生徒をも対象として始まりました。これにより、政府は、2012年9月11日、1979年の条約の批准以来実に33年を経て、国際人権(社会権)規約13条2の(b)(c)項、「中等教育および高等教育の漸進的無償化」条項の留保を撤回するなど、「高校無償化」は、教育の機会均等の実現において、画期的な前進をもたらすものでした。
    3. しかしながら、「高校無償化」施行後、2年9ヶ月が経過した現在においても、日本の高校生として、ほかの公私立学校に通う高校生と同じように、日夜勉学や部活動に励んでいる朝鮮高校生に対しては、就学支援金が支給されていません。
      制度開始前の予算要求においては当然に対象とされていた朝鮮高校生が、支給対象から排除され続けたのはなぜでしょうか。
      制度開始前においては、日本人拉致事件、朝鮮民主主義人民共和国との国交がないことがあげられました。これに対する国連人種差別撤廃委員会の懸念表明・国内の批判を受けて、文部科学省設置の専門家会議の検討を経て、客観的に高校相当の学校であるかを基準とする審査基準が作られた後には、2010年11月23日の延坪島における朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国の砲撃事件が理由とされました。そして、2012年12月28日、下村博文文部科学大臣は、「拉致問題の進展がない」「朝鮮総連との密接な関係」を理由に、ついに朝鮮学校を対象校としないことを明言し、朝鮮学校を就学支援金の対象校から排除する文部科学省令の改悪を行おうとしています。
      このように、政府は一貫して、朝鮮高校生には何らの責任もない政治・外交上の理由をもって、高校生への学びの支援である就学支援金を支給しないできたのです。
    4. 本日の提訴は、このような国の行為は、憲法が保障する原告らの平等権、人格権、学習権を侵害し、日本が批准する人種差別撤廃条約及び「高校無償化」法に違反するとして、国の損害賠償責任を追及するものです。
      就学支援金の対象とされた外国人学校(中華学校、韓国学校、インターナショナルスクール等37校)については、国交の有無を含む国同士の関係や、教育内容は問題とされておらず、朝鮮高校生にのみ、これらの事実を理由にして就学支援金を支給しないことは差別(平等権侵害)以外のなにものでもありません。
      また、日本の植民地支配の結果、民族の言葉と文化を奪われ、日本の地に在日朝鮮人の3世、4世として生まれた原告らにとって、民族の言葉とルーツ、在日朝鮮人の歴史を学ぶために朝鮮学校で学ぶことは、その人格形成過程において保護されるべき権利です。朝鮮高校を学びの場として認めないばかりか、朝鮮半島の砲撃戦などと結びつけて朝鮮高校への偏見を助長させる政府の行為は、原告らの尊厳を傷つけるものであり、人格権の侵害に当たるものです。
      原告らの希望は、あくまでも、すべての朝鮮高校生に就学支援金が支給されることであるため、損害賠償の内容を、就学支援金相当額ではなく、慰謝料とした次第です。
    5. 原告らは、17歳から20歳までの年若き青年であり、自らの貴重な青春時代を裁判活動に費やすことについて、悩み、葛藤しながらも、本日の提訴を決断しました。
      それにもかかわらず、今日の提訴行動には、原告らもその保護者も参加できませんでした。それは、原告らの個人情報が流布された場合、嫌がらせ、暴行、脅迫等の犯罪被害が予測されるためです。2002年の日朝首脳会談における拉致事件の正式謝罪以降、朝鮮民主主義人民共和国に関する外交問題が発生するたび、朝鮮学校の生徒は、数百件もの嫌がらせ被害を受けてきました。このような体験を通して培われた原告らと保護者の恐怖感は計り知れません。しかし、それでもなお差別に抗して、学びの権利を実現したいという想いが本日の提訴を支えています。
    6. 就学支援金の不支給は、国がこのような差別を正当化したものであり、原告らの心に深い傷を与えました。国は、文部科学省で進められている朝鮮高校を排除するための省令改悪を直ちに中止し、原告らに与えた傷について贖う責務を負っています。
      朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟弁護団は、日本国憲法に基づいた正しい判決を求め、原告らの求める当たり前の権利が実現される日まで、原告らと共に闘っていきます。

    2013年1月24日

    朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟弁護団

  21. 日本弁護士連合会朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明
  22. 横浜弁護士会一部外国人学校を高校無償化制度の対象外とする文部科学省令の改正に反対するとともに、朝鮮高級学校を含むすべての外国人学校に対して、速やかに高校無償化制度が適用されることを求める会長声明
  23. 広島地裁判決_声明 支援・弁護団・オモニ会・学園

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