活動報告

第二次提訴に寄せて声明を発表しました

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第2次提訴に対するネットワーク愛知の声明

私たち、朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知(ネットワーク愛知)は、名古屋地裁に朝鮮高校生に対して「高校無償化」の適用を求めるべく提訴した第二次原告を支援するためにこの場に来ています。

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の具現化としてはじまった「高校無償化」制度は、各種学校の認可を受けている外国人学校生徒にも適用されるものでした。しかし、日本国と朝鮮民主主義人民共和国間の政治・外交上の問題を理由に朝鮮高級学校の生徒だけに制度の適用が保留されました。

この間、朝鮮高校の生徒をはじめとする学校関係者は、即時の適用を求めて、署名活動や文部科学省への要請行動を行ってきました。それに呼応して、私たち、ネットワーク愛知も、生徒・保護者・朝鮮高校教職員の皆さんとともに、制度の適用を求めて活動してきました。

昨年12月に誕生した自公政権は、民主党政権が朝鮮高校に「適用保留」としていたこの制度を「不適用」とする決断を下し、無償化制度を適用するための法的根拠をなくすために、省令の改悪まで行いました。

私たちは、このような政府の差別行為を決して許すことができません。かかる行為は日本国が批准している「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」第2条の1“締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。”に反するものです。

政府は、朝鮮高校生への無償化適用は「国民の理解が得られない」と言っていますが、理解しない人たちの理解が得られるように丁寧な説明を行うことが政府の本来の責務です。

去る、10月7日にあった京都地裁での「平成22(ワ)2655(街頭宣伝差止め等請求)事件」で,原告側は「少数集団の民族教育に関しては、厚い保護が与えられなければならない。」、「外国人学校及び民族学校が実施する母語教育及び民族教育は,普遍的人権としての『教育に対する権利』の一部であると同時に,民族的,宗教的,言語的少数集団に属する人々の持つ権利であることから、全ての人に平等に保障されるべき人権としてだけではなく,少数集団に特有な権利として二重に保護されるべき権利である。」「民族教育は,全ての民族にとって必須のものであり、(中略)日本における歴史的経緯を踏まえれば,日本国内における在日朝鮮人に対する民族教育は,特別な意義を有する。」と主張しました。私たちもこの主張に強く共感するものであります。

本日、第1次原告に続いて第2次原告の提訴となりました。そして、かような事態を招かざるを得なかったことは、非常に残念であると同時に強い憤りを禁じ得ません。権利を有するのは子どもであり、大人はその権利を保障する義務を負っています。にもかかわらず、私たち大人がこの問題を解決することができず、大人から守られるべき立場にある子どもが法廷に出なければならなくなったからです。

私たちネットワーク愛知は、朝鮮高校生への「高校無償化」適用を是とする判決が下り、それが確定することを信じています。本日、この場にお集まりの皆さん、そして、この報道に接する皆さんに対し、私たちの運動に対するご理解とご支援をお願いします。

 

2013年12月19日

朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知

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